不動産売却の諸経費金額はいくら? 現金で必要な諸経費金額を事前に確認しておく

不動産売却では『諸経費』という必要経費がかかります。
この諸経費は基本的に現金で準備しておかなければならず、手元資金で売却諸経費の支払いが『できない』となると不動産売却を実行することができません。
「売却諸経費を支払うことができるのか?」
売却活動開始前に確認しておかなければいけない項目なので、項目・概算金額を確認していきましょう。
 
■ 一戸建て・マンション 売却諸経費の項目は?
まずは売却諸経費の項目から確認していきましょう。
売却諸経費は購入諸経費よりも金額が安く、項目もわずかですから、一度の確認で売却諸経費の不安を解消することができます。

1.抵当権抹消登記
   →売却不動産に設定されている抵当権を抹消します。
  ※抵当権が設定されている場合のみ

2.住所変更登記
   →登記簿謄本に記載されている住所と現住所が異なる場合、登記簿謄本記載の住所を変更しなければいけません。
  ※現住所(住民票)記載と登記簿謄本記載の住所が一致する場合は不要です。

3. 司法書士報酬
   →登記手続きを担当してくれる司法書士の先生に支払います。
  各事務所によって報酬金額が異なるので金額確認は必ずやって下さい。

4. 仲介手数料
   →売却依頼をした不動産仲介会社に支払う手数料です。
  この手数料は成功報酬なので、売買契約が締結されタイミングで支払い義務が発生します。

5. 銀行手数料
   →住宅ローンの完済手続きに必要な手数料です。

金融機関の違いなどで金額に多少の前後はありますが、上記項目を想定しておけば概算の売却諸経費金額を計算することは可能です。

■ 各項目の具体的な金額は?
では、次に各項目の詳細と金額です。
1. 抵当権抹消登記(売却対象不動産に抵当権が設定されている場合)
   →マイホーム購入時に住宅ローンを利用すると、対象不動産には金融機関の抵当権が設定されます。
 融資資金が不良債権になってしまうと金融機関にとって大きな問題となりますから、抵当権は金額の大・小にかかわらず、ローンの支払い債務が完了しない限り対
 象不動産から消えることはありません。 
 この抵当権ですが、第3者に不動産を売買する場合抹消することは必須なので、この作業を省略することはできません。
 金額は、1筆につき千円です。
 ※抵当権は1物件に対して1本ではなく、1不動産に対して1本です。登記簿謄本に記載されている不動産の数を確認して下さい。

2. 住所変更登記(登記簿謄本記載の住所と現住所が異なる場合)
   →不動産を購入すると、登記簿謄本に買主の所有権が登記されます。
 登記簿謄本には所有者の住所、氏名が記載され、登記簿謄本の情報を基に所有者の確認を行います。
 当然、登記簿謄本に記載されている住所と現住所が一致しなければ所有者本人であるということが証明できないため、登記簿謄本の記載の住所と現住所が異なる
 場合は住所変更登記が必要になります。
 金額は1本千円です。
 ※登記簿謄本と現住所が一致している場合は不要です。
 
3. 司法書士報酬
   →抹消登記、住所変更登記手続きを依頼する司法書士の先生に支払います。
 各事務所で金額が異なりますが、1件につき1.5万円前後を想定しておくと良いでしょう。
 極端に高い場合は、金額交渉や司法書士事務所の変更などを相談、検討しても問題ありません。

 4. 銀行手数料
 金融機関によって異なりますが、住宅ローンを完済時に必要な手数料です。
 手数料無料の金融機関もあれば、繰り上げ返済額の〇〇%というケースもあるので金融機関の、利用している金融機関のHPなどで確認して下さい。
 
 5. 仲介手数料
   →不動産仲介会社に支払う手数料です。
 『成約価格×3%+消費税』
 上記計算式は宅建業法で定めている仲介手数料の上限金額です。
仲介会社に手数料金額の交渉をしても全問題ありません。
 
 
■売却諸経費の支払い時期
売却諸経費の金額が分かったら、最後は支払い時期です。
 
売却諸経費の支払いは基本的に『決済時』に一括で支払うケースが大多数です。
ただ、『仲介手数料』の支払い方法に関しては各社によって支払い時期が異なる可能性があります。
支払い方法1.決済時に一括支払い
         買主へ不動産を引き渡す日に全額を支払う
支払い方法2.契約時(半金)と決済時(半金)
         不動産売買契約時に半金、買主へ不動産を引き渡す日に半金
 
各不動産会社によって支払い方法が異なりますが、不動産取引上はどちらを選択しても問題ありません。
仲介手数料の金額や支払い方法は不動産売却活動開始前に締結する『媒介契約書』に記載されています。
手数料の支払い方法に希望がある場合は『媒介契約締結前』に必ず確認しておきましょう。
 
その他の項目については、決済時 (買主へ不動産を引き渡す日)に支払うので、売却活動前や売却活動中に支払うお金が生じることは基本的にありません。
 
売却諸経費が支払えないと物件の引き渡しができません。
万が一のリスクを防ぐためにも売却諸経費は事前に計算しておくと良いのではないでしょうか。 

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